答え エ
【解説】
著作権法上
- 公表権(著作権法18条1項)
- 氏名表示権(著作権法19条1項)
- 同一性保持権(著作権法20条1項)
は著作者人格権と呼びます。
そのほかにも「みなし著作者人格権(著作権法113条6項)」の権利があり『著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす』と規定されています。
なお、著作者人格権は、創作者としての感情を保護するためのものであることから、財産権である著作権と違い、譲渡したり、相続したりすることはできません。