コンピュータプログラムなどの著作物に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア |
共同開発によるプログラムの著作権は、開発費用を負担した割合に従って権利が帰属する。 |
イ |
著作権は、プログラムには認められるが、データベースについては認められていない。 |
ウ |
著作権法では、プログラム及びプログラムを作成するためのノウハウを保護の対象としている。 |
エ |
著作物を作成するために用いるプログラム言語や規約は、著作権法による保護の対象外である。 |
答え エ
【解説】
ア |
共同開発によるプログラムの著作権は、共同開発を行った人に帰属し、契約によって著作権の保有の割合を決めることができます。(開発費用を負担した割合からは自動的に決まりません。) |
イ |
著作権は、データベースについても認められます。(著作権法:12条の2第1項「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」) |
ウ |
著作権法では、プログラムを作成するためのノウハウは保護されません。(解法と判断される。) |
エ |
プログラム言語や規約は著作権法による保護の対象外です。 |
【キーワード】
・著作物
【キーワードの解説】
- 著作物
日本の著作権法の定義にでは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)になります。
著作物として保護されるプログラムについては『「プログラム」とは、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。』(2条1項10号の2)となっていて、特に「プログラムを作成するのに用いるもの(プログラム言語、規約、解法)には適用されない。」となっています。(解法:アルゴリズム、ノウハウなど)
もっと、「著作権」について調べてみよう。
戻る
一覧へ
|