平成20年 春期 基本情報技術者 午前 問79

特に取決めのない場合、労働者派遣契約によって派遣された派遣労働者が、派遣先企業の指示の下に開発したプログラムの著作権の帰属先はどれか。

 ア  派遣先企業  イ  派遣先企業の直接指揮命令者
 ウ  派遣元企業  エ  派遣労働者


答え ア


解説
派遣労働者が開発したプログラムは、基本的に派遣労働者に対する指揮・命令権が派遣先企業にあるので、派遣先企業の自主開発と同じ扱いになり、プログラム著作権は派遣先企業(ア)が有します。

これに対し、請負契約や委任契約の場合は、原則として実際の開発を行った受注側がプログラム著作権を有します。(使用権は発注元企業が有します。)
ただし、開発費用を払って、使用権のみで著作権がないのは、多くの発注元企業として納得ができない問題なので、契約時に著作権を発注者側が有するような条項を追加します。


キーワード
・プログラム著作権

キーワードの解説
  • プログラム著作権
    プログラムも著作物ですので、著作権によって保護されます。
    ただし、プログラム著作権の場合、他の著作物の著作権とは異なった扱いになります。
    • 従業員が開発したプログラム … 雇用者(会社)が著作権を有します。
    • 委任契約で開発したプログラム … 委任先が著作権を有します。
    • 請負契約で開発したプログラム … 請負先が著作権を有します。
    • 派遣契約で開発したプログラム … 派遣先が著作権を有します。

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