●請負“請負”は、当事者の一方(請負人、受注者)が他方(発注者)から委託された仕事の完成を約束し、他方は仕事の完成に対して報酬を支払うこと。
請負人には以下の義務がある。
請負のときの注意事項として、ソフトウェア開発を請負で行った場合、プログラムの著作権は請負人に帰属する。 あと、請負人は仕事を完成させるために他の人を用いることができる。(下請負、孫請負) ●委任“委任”は、仕事を他の人に任せることで、本来は法律行為のことなのでそれ以外の仕事の場合は“準委任”と呼ぶ。(システム開発でコンサルティング会社などを使う場合は準委任になる。)
委任では請負と異なり、仕事を任せられた受任者は善良な注意義務をもってことに当たらなければならない(『善管注意義務』という。)が、仕事を完遂する義務はない。 完遂義務のない委任契約は信頼関係が重要ですので受任者は仕事を自分で行う必要があり、他の人に任せることはできない。(補助者を使うことは可能) ●人材派遣“人材派遣”は、派遣元となる企業に登録している者を、派遣先の企業において仕事を行わせること。
人材派遣では請負や委任と異なり、仕事は派遣先の指揮命令で行わる。 派遣を受ける企業においては一時的な労働力の確保ができるとメリットがあり安易に多様されていたため、法律(労働者派遣法)では以下のような制限がある。
●請負、委任、人材派遣の比較
●海外へのアウトソーシング(オフショア)人手不足の解消を目的に人件費の安いアジア地域などに業務を委託する場合、技術レベルが期待と合っていないことや、言葉の違いによるコミュニケーションの問題、情報や技術、ノウハウの流出のリスクを考慮する必要がある。
また、海外にアウトソーシングする例として、新たな市場を開拓するために製品開発の一部を委託したり、販売(営業)、保守サービスなどを委託する場合がある。この場合は、委託先の実績などを考慮して長く付き合えるパートナーを選ぶ必要がある。 どちらの場合も、商習慣の違いなどでコミュニケーションの問題が発生しないように、双方の慣習に詳しい者を橋渡し役として活用する。(開発業務を委託する場合はブリッジSEになる。)
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