サイバーセキュリティ基本法は、サイバーセキュリティに関する施策に関し、基本理念を定め、国や地方公共団体の責務などを定めた法律である。記述a〜dのうち、この法律が国の基本的瀬策として定めているものだけを全て挙げたものはどれか。
a | 国の行政機関などにおけるサイバーセキュリティの確保 |
b | サイバーセキュリティ関連産業の振興及び国際競争力の強化 |
c | サイバーセキュリティ関連犯罪の取締り及び被害の拡大の防止 |
d | サイバーセキュリティに係る人材の確保 |
ア | a |
イ | a、b |
ウ | a、b、c |
エ | a、b、c、d |
答え エ
【解説】
a | 国の行政機関などにおけるサイバーセキュリティの確保は、サイバーセキュリティ基本法の第十三条に記載があります。 |
b | サイバーセキュリティ関連産業の振興及び国際競争力の強化は、サイバーセキュリティ基本法の第十九条に記載があります。 |
c | サイバーセキュリティ関連犯罪の取締り及び被害の拡大の防止は、サイバーセキュリティ基本法の第十七条に記載があります。 |
d | サイバーセキュリティに係る人材の確保は、サイバーセキュリティ基本法の第二十一条に記載があります。 |
【キーワード】
・サイバーセキュリティ基本法