システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として、適切なものはどれか。
ア | 監査調書に記載された監査人の所見、当該事実を裏づける監査証拠などについて、監査対象部門との間で意見交換会は行わない。 |
イ | 監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には、全ての不備を監査報告書に記載する。 |
ウ | 監査の結論を形成した後で、結論に至ったプロセスを監査調書として作成する。 |
エ | 保証を目的とした監査であれ、助言を目的とした監査であれ、監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまでの監査手続を実施する。 |
答え エ
【解説】
システム監査基準では“監査の結論の形成”の主旨として「システム監査人は、監査報告に先立って、監査調書に基づいて結論を導く必要がある。保証を目的としたシステム監査であれ、助言を目的としたシステム監査であれ、結論の報告は合理的な根拠に基づくものでなければならない。」と書かれています。
【キーワード】
・監査調書