官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組の記述として、適切なものはどれか。
| ア | 行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合には、データ公開に先立ち、個人情報保護委員会の届出が義務化されている。 |
| イ | 行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められている。 |
| ウ | 行政機関における情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。 |
| エ | 対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した携帯で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行っている。 |
答え エ
【解説】
オープンデータバイデザインとは、国や地方公共団体等が保有する公共データが、
@ 営利目的、非営利目的を問わず 二次利用可能なルールが適用されたもの
A 機械判読に適したもの
B 無償で利用できるもので
公開されることになります。
【キーワード】
・官民データ活用推進基本法