システム監査基準(令和5年)におけるシステム監査報告書の作成と報告に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
| ア | 監査人は、改善勧告の重要度や緊急度の区分を監査報告書には記載せず、監査対象先が改善計画書を作成するときに設定する。 |
| イ | 監査人は、監査報告書に記載する指摘事項を裏付ける監査証拠などについて、監査対象先との間で意見交換会などを通じて事実確認を行う。 |
| ウ | 監査人は、監査報告書を必ず監査対象先の代表取締役に提出する。 |
| エ | 内部監査業務の一部を外部の専門事業者に委託する場合、内部監査部門の監査人は、監査報告書の作成を委託先事業者に一任し、委託先事業者の名前で経営者に監査報告書を提出させる。 |
答え イ
【解説】
| ア | 監査人は、改善勧告の重要度や緊急度の区分を監査報告書に記載して、監査対象先が改善計画書を作成するときに考慮します。(×) |
| イ | 監査人は、監査報告書に記載する指摘事項を裏付ける監査証拠などについて、監査対象先との間で意見交換会などを通じて事実確認を行います。(〇) |
| ウ | 監査人は、監査報告書を必ず監査対象先の取締役会や経営者に提出します。(×) |
| エ | 内部監査業務の一部を外部の専門事業者に委託する場合でも、監査報告書の作成は内部監査部門の監査人の責任で行い、提出します(×) |
【キーワード】
・システム監査報告書