金融庁“財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(令和5年)”に係る記述のうち、適切なものはどれか。
| ア | ITに係る全般統制の不備は、直ちにに開示すべき重要な不備と評価される。 |
| イ | 監査人は、内部統制報告書を全体として虚偽の表示にあたるとするほどでないと判断したときは、いかなる場合も意見を表明する必要はない。 |
| ウ | 金融商品取引法による内部統制報告制度は、財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。 |
| エ | 財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点について、いかなる場合も内部統制の有効性の評価範囲に含める必要がある。 |
答え ウ
【解説】
| ア | ITに係る全般統制の不備は、財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクに直接に繋がるものではないため、直ちに開示すべき重要な不備と評価されません。(×) |
| イ | 監査人は、内部統制報告書を全体として虚偽の表示にあたるとするほどでないと判断したときは、限定付適正意見を表明します。(×) |
| ウ | 金融商品取引法による内部統制報告制度は、財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではありません。(〇) |
| エ | 財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点については、その重要性を勘案して、評価対象としないこともできます。(×) |
【キーワード】
・財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準