小型のセンサーを搭載したモニタリング機器、及びその機器との通信を行ってデータを蓄積し、データを可視化するクラウドサーバのアプリケーションを開発して、サービスを社外に公開する。 モニタリング機器のファームウェアは全て自社で開発し、サーバのアプリケーションにはAGPLバージョン3のライセンスで公開されたソフトウェアを改変して使用することを決定した。 このとき、ライセンスの趣旨に沿うものはどれか。
| ア | サーバ側のソースコードを開示する。 |
| イ | ソースコードの開示は必要ない。 |
| ウ | モニタリング機器側とサーバ側の両方のソースコードを開示する。 |
| エ | モニタリング機器側のソースコードを開示する。 |
答え ア
【解説】
AGPLバージョン3(ベースはGPLv3)のライセンスでは、ASPサービスやSaaS、クラウドサービスのような形態のサービスを提供する場合にソフトウェアのソースコードを開示する必要があります。
これが適用されるのはクラウドサーバのアプリケーションになるので、サーバ側のソースコードを開示する(ア)になります。
【キーワード】
・AGPL