経済産業省が公表した“AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版”における、AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関するユーザーとベンダー間の契約についての記述のうち、適切なものはどれか。
| ア | AI技術の発展・普及に伴い、法律は適宜改正されており、AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関するユーザーとベンダー間の契約に関する権利関係や責任関係は、全て法律で規定されている。 |
| イ | AI技術を利用したソフトウェアの開発でユーザーがベンダーに提供するデータは、一般に公表されているデータだけを使うので、その経済的価値や、秘匿性に関して、契約上考慮する必要はない。 |
| ウ | ユーザーとベンダー間でAI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関する契約プラクティスが確立していないことが、AI技術を利用したソフトウェアに関する法的問題が発生する一因である。 |
| エ | ユーザーとベンダー間でAI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関する契約を締結するときに、法的拘束力を有するガイドラインにのっとって責任分担を明確にしなければならない。 |
答え ウ
【解説】
| ア | AI技術の発展・普及に伴い、法律は適宜改正されており、AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関するユーザーとベンダー間の契約に関する権利関係や責任関係は、法律で規定されていません。(× |
| イ | AI技術を利用したソフトウェアの開発でユーザーがベンダーに提供するデータは、営業秘密やノウハウが含まれるので、提供の際には流出やプライバシー権の侵害などについて契約上考慮する必要があります。(×) |
| ウ | ユーザーとベンダー間でAI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関する契約プラクティスが確立していないことが、AI技術を利用したソフトウェアに関する法的問題が発生する一因です。(〇) |
| エ | ユーザーとベンダー間でAI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関する契約を締結するときに、ガイドラインにのっとって責任分担を明確にするのが望ましいです。(×)。 |
【キーワード】
・AI・データの利用に関する契約ガイドライン