商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には、企業間で様々な事項を取組めておく必要がある。 この開発請負契約書に取り決めがない場合に、ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として、適切なものはどれか。 ここで、ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。
| ア | 請負人、注文者どちらにも帰属しない。 |
| イ | 請負人と注文者が共有する。 |
| ウ | 請負人に帰属する。 |
| エ | 注文者に帰属する。 |
答え ウ
【解説】
プログラムも著作物ですので、著作権によって保護されます。
ただし、プログラム著作権の場合、他の著作物の著作権とは異なった扱いになります。
【キーワード】
・著作権