平成21年 秋期 ネットワークスペシャリスト 午前II 問25

開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。
日本において特許権の取得が可能なものはどれか。

 ア  学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
 イ  顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後、製品発表前に出願した。
 ウ  製品に使用した暗号の生成式を出願した。
 エ  製品を発売した後に出願した。


答え イ


解説

 ア  特許として出願する新規技術の内容を学会などで発表して6か月を超えると、(周知の技術になってしまうため)特許権の取得はできません。
(6か月以内で一定の条件を満たせば“新規性喪失の例外”で特許権の取得が可能です。)
 イ  守秘義務の確認を取った上で説明した内容であれば、製品発表前に出願すれば特許権を取得できます。
 ウ  暗号の生成式は自然法則を利用していないため特許の対象外です。
 エ  製品の発表前に出願する必要があります。


キーワード
・特許権

キーワードの解説

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