不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。
ア | インターネットで公開されている技術情報を印刷し、部外秘と表示してファイリングした資料 |
イ | 限定された社員の管理下にあり、施錠した書庫に保管している、自社に関する不正取引の記録 |
ウ | 社外秘としての管理の有無にかかわらず、秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類 |
エ | 秘密保持契約を締結した下請業者に対し、部外秘と表示して開示したシステム設計書 |
答え エ
【解説】
ア | インターネットで公開されている情報は営業秘密には該当しません。 |
イ | 不正な行為や不法行為の情報は、不正競争防止法で保護される情報ではありません。 |
ウ | 社外秘や部外秘として管理されていない情報は営業秘密には該当しません。 |
エ | 秘密保持契約を締結した相手に開示した資料であっても、社外秘や部外秘として管理している情報は営業秘密に該当します。 |
【キーワード】
・不正競争防止法