電機メーカーのA社は、GPLが適用されたオープンソースソフトウェアの一部を改変した二次的著作物を搭載してテレビの新製品を開発した。
この製品を販売するに当たり、A社が求められるGPLのルールに則した適切な対応はどれか。
ア | 請求があればA社が修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければならない。 |
イ | 二次的著作物に静的にリンクしている、別のアプリケーションのソースコードは公開しなくてもよい。 |
ウ | 二次的著作物のソースコードを公開する際には、諸費用などの対価を請求してはならない。 |
エ | 二次的著作物を入手した購入者が、その複製を再配布することを禁止しなければならない。 |
答え ア
【解説】
ア | GPLでは請求があった場合、修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければいけません。 |
イ | GPLでは二次的著作物に静的にリンクしている、別のアプリケーションのソースコードの公開は義務付けられていません。 |
ウ | GPLでは公開する際に対価を求めることが認められています。 |
エ | GPLでは二次的著作物の複製の再頒布を禁止できません。 |
【キーワード】
・オープンソースソフトウェア
・GPL