平成23年 秋期 ITストラテジスト 午前II 問25

国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合、法律で規定されているものはどれか。

 ア  あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
 イ  定められた性能の媒体を用いなければならない。
 ウ  電子取引に関する記録に限って許可されている。
 エ  バックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられてる。


答え ア


解説
国税関係帳簿を電子文書(磁気媒体)で保存するには

  1. 電子化する帳簿・帳票の選択
  2. 機器の選択
    スキャナの性能(解像度)に制限があります。
  3. ソフトウェアの準備
  4. 文書の準備
  5. 税務署への申請
  6. デジタル証明書(タイムスタンプ)の発行局との契約
の手順で進める必要があります。


キーワード
・e-文書法

キーワードの解説

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