平成23年 秋期 ITストラテジスト 午前II 問25
国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合、法律で規定されているものはどれか。
ア
あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
イ
定められた性能の媒体を用いなければならない。
ウ
電子取引に関する記録に限って許可されている。
エ
バックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられてる。
答え ア
【
解説
】
国税関係帳簿を電子文書(磁気媒体)で保存するには
電子化する帳簿・帳票の選択
機器の選択
スキャナの性能(解像度)に制限があります。
ソフトウェアの準備
文書の準備
税務署への申請
デジタル証明書(タイムスタンプ)の発行局との契約
の手順で進める必要があります。
【
キーワード
】
・e-文書法
【
キーワードの解説
】
e-文書法(電子文書法)
税法や商法、労働法などの各種法令により、民間企業が作成・保存することを義務付けられている文書・帳票類の電磁化(電子的、磁気的)を認める法律の通称です。
e-文書法では、最初から電子文書として作成された文書だけでなく、紙で作成された書類をスキャナで読み込んだイメージファイルも一定の要件を満たせば正規の文書として認められます。
戻る
一覧へ