メーカーのA社は、A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み、そのROMを部品とした製品Xを製造し、販売会社であるC社に卸している。
C社は、この製品に“製造元A社”と表示し、一般消費者に販売した。
ある消費者が購入した商品Xを使用したところ、ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。
原因はソフトウェアの設計の不具合であった。
製造物責任法上、製造物責任を問われる企業はどれか。
ア | A社 |
イ | A社とB社 |
ウ | A社とC社 |
エ | A社とB社とC社 |
答え ア
【解説】
通常、ソフトウェアは製造物責任法で対象とする製造物に当たらないため、ソフトウェアのバグで損害を被った場合でも製造物責任法では責任を問われませんが、ROM化され製品に組み込まれたソフトウェアは製品の部品の一部とみなされ責任を負います。
【キーワード】
・製造物責任法