シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
| ア | 購入したソフトウェアの代金を支払った時点 |
| イ | ソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点 |
| ウ | ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点 |
| エ | ソフトウェアをPCにインストールした時点 |
答え ウ
【解説】
シュリンクラップ契約では、ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点(ウ)で、ソフトウェアの使用許諾契約が成立したとみなします。
市販のソフトウェア以外に書籍や雑誌などの付録のソフトウェアもシュリンクラップ契約になっていることがほとんどです。
【キーワード】
・シュリンクラップ契約