平成24年 春期 情報セキュリティスペシャリスト 午前II 問23

開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。
日本において特許権の取得が可能なものはどれか。

 ア  学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
 イ  顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後、製品発表前に出願した。
 ウ  製品を使用した暗号の生成式を出願した。
 エ  製品を販売した後に出願した。


答え イ


解説
日本の特許法では『周知の事実』となった技術を特許として出願しても特許として認められることはありません。
周知の事実となってしまうような行為としては、学会での発表や論文などへの記載、製品としての発表などがあります。
アルゴリズムや計算式なども特許としては認められません。


キーワード
・特許権

キーワードの解説

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