特許のサブライセンスの説明として、適切なものはどれか。
ア | 特許の実施権の許諾を受けた者が、開発した改良特許についての実施権を、当該特許の実施権を与えた者に許諾すること |
イ | 特許の実施権の許諾を受けた者が、更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること |
ウ | 特許の実施権の許諾を受けた者が、当該特許に関し第三者から訴えられ当該特許が無効となった場合、特許の実施権を許諾した者が金銭的な補償をすること |
エ | 特許の実施権の許諾を受けた者が、当該特許の実施権を独占的に行使すること |
答え イ
【解説】
サブライセンスとは、特許の実施権の許諾を受けた者が、更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること(イ)です。
特許として登録された発明は、原則として特許権者だけが独占して実施(製造、販売等)することができます。特許権者以外の人が特許された発明を事業として実施したい場合は、特許権者と実施契約をして実施権(ライセンス)を得る必要があります。この時、実施権を得ると実施権者となります。
しかし、実施権者が自分の子会社や提携会社に発明品を製造させるような場合には、子会社や提携会社は特許を使用することができないため、サブライセンスを与える必要があります。
【キーワード】
・サブライセンス