製造業者の責任に関して、製造物責任法(PL法)に定められているものはどれか。
ア | 顧客の財産に関する損害については、製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。 |
イ | 製造物の欠陥原因が部品メーカーの製造した部品であった場合、完成品メーカーの設計どおりに製造し納品した部品であっても、部品メーカーに損害賠償責任がある。 |
ウ | 製造物を顧客に引き渡したときに科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば、その製造業者の損害賠償責任は問われない。 |
エ | 製造物を輸入して販売している販売業者は、製造者ではないので、その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても、損害賠償責任は問われない。 |
答え ウ
【解説】
ア | 製造物を引き渡した時から10年で損害賠償責任は消滅します。 |
イ | 完成品メーカーの指示通りに製造した部品の欠陥が原因だった場合、部品メーカーは損害賠償責任を問われません。 |
ウ | 製造物を引き渡した時において科学・技術的に発見できない内容の欠陥であれば、製造者は損害賠償責任を問われません。 |
エ | 製造物責任法における製造者とは“製造、加工又は輸入した者”なので、製造物を輸入して販売した者は損害賠償責任を問われます。 |
【キーワード】
・製造物責任法