ソフトウェア開発を外部業者へ委託する際に、納品後一定の期間内に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠となる項目として、契約書に記載するものはどれか。
ア | |
イ | 善管注意義務 |
ウ | 損害賠償責任 |
エ | 秘密保持義務 |
答え ア
【解説】
ア | 瑕疵担保責任は、ソフトウェアの受入れ検収以降、一定期間内に発見された欠陥に対して、開発側が無償で修正を行ったり損害賠償責任を負ったりすることです。 |
イ | 善管注意義務は、仕事を任せられた受任者は善良な注意義務をもってことに当たらなければならないことです。 |
ウ | 損害賠償責任は、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等が負う損害賠償責任のことです。 |
エ | 秘密保持義務は、職務上知った秘密を守る義務のことです。 |
【キーワード】
・瑕疵担保責任