請負契約によるシステム開発作業において、法律で禁止されている行為はどれか。
ア | 請負先が、請け負ったシステム開発を、派遣契約の社員だけで開発している。 |
イ | 請負先が、請負元と合意の上で、請負元に常駐して作業している。 |
ウ | 請負元が、請負先との合意の上で、請負先から進捗状況を毎日報告させている。 |
エ | 請負元が、請負先の社員を請負元に常駐させ、直接作業指示を出している。 |
答え エ
【解説】
ア | 請負契約では、請け負ったシステム開発を、開発する要員について制約はありません。 |
イ | 請負契約では、請負元と合意の上で、請負元に常駐して作業することに問題はありません。 |
ウ | 請負契約では、請負先との合意の上で、請負先から進捗状況を毎日報告させていることに問題はありません。 |
エ | 請負契約では、請負元が請負先の社員を請負元に常駐させ、直接作業指示を出すことは禁止されています。 これを行うと偽装請負になります。 |
【キーワード】
・請負契約