リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済PCの回収・再資源化に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | 回収・再資源化の対象は、ディスプレイ以外のデスクトップPC、及びノートブックPC本体である。 |
イ | 家庭から廃棄される際に、PCリサイクルマーク付きのPCは、メーカーや輸入販売業者の責任で回収・再資源化する。 |
ウ | 家庭から廃棄される自作PC又は倒産したメーカー若しくは輸入販売業者のPCは、回収・再資源化の対象外である。 |
エ | 企業から廃棄されるPCは、メーカーによる回収・再資源化の対象外であり、企業によって産業廃棄物として処理される必要がある。 |
答え イ
【解説】
パソコンリサイクル法(PCリサイクル法)の対象となるのは、パソコン本体とディスプレイ、ノートパソコン、ディスプレイ一体型パソコンなどで、ワープロ専用機やプリンター・スキャナなどの周辺機器は対象外です。
リサイクル料金が上乗せされて販売される機種には、筐体に「PCリサイクルマーク」のシールが貼ってあります。
【キーワード】
・リサイクル法