広告宣伝の電子メールを送信する場合、特定電子メール法に照らして適切なものはどれか。
ア | 送信の許諾を通知する手段を電子メールに表示していれば、同意を得ていない不特定多数の人に電子メールを送信することができる。 |
イ | 送信の同意を得ていない不特定多数の人に電子メールを送信する場合は、電子メールの表題部分に未承諾広告であることを明示する。 |
ウ | 取引関係にあるなどの一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者だけに対して送信するオプトイン方式をとる。 |
エ | メールアドレスを自動的に生成するプログラムを利用して電子メールを送信する場合は、送信者の氏名・連絡先を電子メールに明示する。 |
答え ウ
【解説】
特定電子メール法では広告宣伝のメールを送信する場合は、あらかじめユーザーが明示的に広告メールの受け取りを承諾したオプトイン方式で行う必要があります。
ただし、取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなど取引関係に関係する通知や、時候の挨拶などで広告や宣伝を含まないメールは特定電子メールには当たりません。
【キーワード】
・特定電子メール