平成28年 春期 システム監査技術者 午前II 問15

製造物責任法(PL法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。

 ア  ITサービスの品質に問題が発覚し、SLAを締結している顧客へのサービスが一時的に提供できなくなったので、顧客から多大なクレームを受けた。
 イ  機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵(かし)があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。
 ウ  工場の配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので、製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
 エ  ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵(かし)が発見され、修復に時間が掛かったので、販売先の業務に大混乱をもたらした。


答え イ


解説
無形物であるソフトウェアや電子データは製造物責任法が対象としている製造物ではないので、瑕疵があった場合にも製造物責任法で責任を問われることがありませんが、組込みソフトウェアについては、機器に組み込まれた“部品”とみなされるためPL法の対象になります。


キーワード
・製造物責任法

キーワードの解説

戻る 一覧へ 次へ