平成30年 秋期 ITパスポート 問25

次の事例のうち、個人情報保護法の規制の対象にならないものはどれか。

 ア  金融商品販売会社の社員が、有名大学の卒業生連絡網を入手し、利用目的を公表又は本人に通知することなく、電話で金融商品の勧誘をした。
 イ  自治会の会長が、高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに、自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。
 ウ  自動車修理工場の社員が、故障者のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に、後日、その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。
 エ  徘徊(はいかい)していた認知症の老人が所有していたクレジットカードを基に、警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。


答え エ


解説
個人情報保護法のガイドラインに「当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その 他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの」は『保有個人データ』ではないとなっています。


キーワード
・個人情報保護法

キーワードの解説

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