次の事例のうち、個人情報保護法の規制の対象にならないものはどれか。
ア | 金融商品販売会社の社員が、有名大学の卒業生連絡網を入手し、利用目的を公表又は本人に通知することなく、電話で金融商品の勧誘をした。 |
イ | 自治会の会長が、高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに、自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。 |
ウ | 自動車修理工場の社員が、故障者のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に、後日、その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。 |
エ | |
答え エ
【解説】
個人情報保護法のガイドラインに「当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その
他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの」は『保有個人データ』ではないとなっています。
【キーワード】
・個人情報保護法