個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)”によれば、個人情報に該当しないものはどれか。
ア | 受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データ |
イ | 個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票 |
ウ | 指紋認証のための指紋データのバックアップデータ |
エ | 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報 |
答え エ
【解説】
ア | 受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データは、個人情報に該当します。 |
イ | 個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票は、個人情報に該当します。 |
ウ | 指紋認証のための指紋データのバックアップデータは、個人情報に該当します。 |
エ | 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報は、個人情報に該当しません。 |
【キーワード】
・匿名加工情報