平成30年 秋期 基本情報技術者 午前 問79

個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)”によれば、個人情報に該当しないものはどれか。

 ア  受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データ
 イ  個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票
 ウ  指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
 エ  匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報


答え エ


解説

 ア  受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データは、個人情報に該当します。
 イ  個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票は、個人情報に該当します。
 ウ  指紋認証のための指紋データのバックアップデータは、個人情報に該当します。
 エ  匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報は、個人情報に該当しません。


キーワード
・匿名加工情報

キーワードの解説

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