平成30年 秋期 ITストラテジスト 午前II 問23

刑法の電子計算機使用詐欺罪に該当する行為はどれか。

 ア  いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
 イ  インターネット上に、実際より良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売する。
 ウ  インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。
 エ  企業のWebページを不正な手段で変造し、その企業の信用を傷つける情報を流す。


答え ウ


解説

 ア  いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設するのは、無限連鎖防止法(ねずみ講防止法)が適用されます。
 イ  インターネット上に、実際より良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売するのは、詐欺罪が適用されます。
 ウ  インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせるのは、電子計算機使用詐欺罪が適用されます。
 エ  企業のWebページを不正な手段で変造し、その企業の信用を傷つける情報を流すのは、不正アクセス禁止法が適用されます。


キーワード
・電子計算機使用詐欺罪

キーワードの解説

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