資金決済法で定められている仮想通貨の特徴はどれか。
ア | 金融庁の登録を受けていなくても、外国の事業者であれば、法定通貨との交換は、日本国内において可能である。 |
イ | 日本国から外国へ送金する場合には、各国の銀行を経由して送金しなければならない。 |
ウ | 日本国内の事業者が運営するオンラインゲームでだけ流通する通貨である。 |
エ | 不特定のものに対する代金の支払いに使用可能で、電子的に記録・移転でき、法定通貨やプリペイドカードではない財産的価値である。 |
答え エ
【解説】
資金決済法では第2条で仮想通貨を「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」又は「不特定の者を相手方として相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」と定義しています。
【キーワード】
・仮想通貨