2019年 秋期 基本情報技術者 午前 問79

シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

 ア  購入したソフトウェアの代金を支払った時点
 イ  ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
 ウ  ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
 エ  ソフトウェアをPCにインストールした時点


答え ウ


解説
シュリンクラップ契約では、ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点(ウ)で、ソフトウェアの使用許諾契約が成立したとみなします。
市販のソフトウェア以外に書籍や雑誌などの付録のソフトウェアもシュリンクラップ契約になっていることがほとんどです。


キーワード
・シュリンクラップ契約

キーワードの解説

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