2019年 秋期 ITストラテジスト 午前II 問2

官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組の記述として、適切なものはどれか。

 ア  行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化するためには、データ収集の開始に先立って個人情報保護委員会の届出が必要となる。
 イ  行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められている。
 ウ  行政機関における情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定する。
 エ  対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した携帯で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行う。


答え エ


解説
オープンデータバイデザインとは、国や地方公共団体等が保有する公共データが、@営利目的、非営利目的を問わず 二次利用可能なルールが適用されたもの、A機械判読に適したもの、B無償で利用できるもので、公開されることになります。


キーワード
・官民データ活用推進基本法

キーワードの解説

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