金融庁“財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(平成23年)”に基づいて、内部統制の基本的要素を、統計環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報を伝達、モニタリング、ITへの対応の六つに分類したときに、統制活動に該当するものはどれか。
| ア | 経営者自らの意志として経営方針を全社的に明示していること |
| イ | 情報システムの故障・不具合に備えて保険契約に加入しておくこと |
| ウ | 内部監査部門が定期的に業務監査を実施する |
| エ | 発注業務と検収業務をそれぞれ別のものに担当させること |
答え エ
【解説】
| ア | 経営者自らの意志として経営方針を全社的に明示していることは、情報と伝達です。 |
| イ | 情報システムの故障・不具合に備えて保険契約に加入しておくことは、リスクの評価と対応です。 |
| ウ | 内部監査部門が定期的に業務監査を実施するのは、モニタリングです。 |
| エ | 発注業務と検収業務をそれぞれ別のものに担当させることは、統制活動です。 |
【キーワード】
・財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準