不正競争防止法において、営業秘密を保有者から示された者が複製を行い、不正の利益を得ようとした場合、営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。
ア | 営業秘密の複製を企図した時点 |
イ | 営業秘密を複製した時点 |
ウ | 複製した営業秘密を使用または開示した時点 |
エ | 複製した営業秘密を使用または開示して、不正な利益を得た時点 |
答え イ
【解説】
営業秘密侵害罪は、不正競争防止法が定める企業の営業秘密を侵害する罪で第21条の3に以下のように書かれています。
営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
イ | 営業秘密記録媒体等又は営業秘密が化体された物件を横領すること |
ロ | 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること |
ハ | 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること |
【キーワード】
・不正競争防止法