平成31年 春期 情報セキュリティマネジメント 午前 問34

個人情報保護委員会“特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)平成30年9月28日最終改正”及びその“Q&A”によれば、事業者によるファイル作成が禁止されている場合はどれか。
なお、“Q&A”とは“「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A平成30年9月28日更新”のことである。

 ア  システム障害に備えた特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成する場合
 イ  従業員の個人番号を利用して業務生成を管理するファイルを作成する場合
 ウ  税務署に提出数資料間の整合性を確認するために個人番号を記載した明細表などチェック用ファイルを作成する場合
 エ  保険系契約者の死亡保険金支払いに伴う支払調書ファイルを作成する場合


答え イ


解説
“特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)平成30年9月28日最終改正”に「特定個人情報ファイルの作成の制限」として『事業者が、特定個人情報ファイルを作成することができるのは、個人番号関係事務又は個人番号利用事務を処理するために必要な範囲に限られている。法令に基づき行う従業員等の源泉徴収票作成事務、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届作成事務等に限って、特定個人情報ファイルを作成することができるものであり、これらの場合を除き特定個人情報ファイルを作成してはならない。
*事業者は、従業員等の個人番号を利用して営業成績等を管理する特定個人情報ファイルを作成してはならない。』と書かれています。
参考URL https://www.ppc.go.jp/legal/policy/


キーワード
・個人情報保護委員会

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