経済産業省“個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン”の物理的安全管理措置に該当するものはどれか。
ア | 個人情報の安全管理にかかわる従業員の役割及び責任についての教育・訓練を実施する。 |
イ | 個人データの漏えいなどの事故が発生した場合の、代表者などへの報告連絡体制を整備する。 |
ウ | 個人データを取り扱う情報システムへのアクセスの成功と失敗の記録を取得する。 |
エ | 個人データを取り扱う情報システムを、ICカードによる入退出管理を実施している室内に配置する。 |
答え エ
【解説】
ア | 人的安全管理措置の説明です。 |
イ | 組織的安全管理措置の説明です。 |
ウ | 技術的安全管理措置の説明です。 |
エ | 物理的安全管理措置の説明です。 |
【キーワード】
・個人情報の保護に関する法律