“特定デジタルプラットフォームの透過性及び公正性の向上に関する法律”における“特定デジタルプラットフォーム提供者”に関する規定として、適切なものはどれか。
ア |
売上額が一定の基準を下回る事業者は、経済産業大臣から“特定デジタルプラットフォーム提供者”として認定されることによって、保護を受けることができる。 |
イ |
“特定デジタルプラットフォーム提供者”は、サービスの透過性・公正性を確保するため、独立性が認められており、国などから規制を受けることはない。 |
ウ |
“特定デジタルプラットフォーム提供者”は商品等提供利用者に対して、デジタルプラットフォームの提供を拒絶する場合における判断の基準を開示する必要はない。 |
エ |
“特定デジタルプラットフォーム提供者”は、毎年度、事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 |
答え エ
【解説】
ア |
売上額の総額、利用者の数などの規模が指標を超えた事業者が、経済産業大臣により“特定デジタルプラットフォーム提供者”として指定されます。(×) |
イ |
“特定デジタルプラットフォーム提供者”を、サービスの透過性・公正性を確保するため、国などが規制するのがこの法律の目的になります。(×) |
ウ |
“特定デジタルプラットフォーム提供者”は商品等提供利用者に対して、デジタルプラットフォームの提供を拒絶する場合における判断の基準を開示する必要があります。(×) |
エ |
“特定デジタルプラットフォーム提供者”は、毎年度、事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出する必要があります。(〇) |
【キーワード】
・特定デジタルプラットフォームの透過性及び公正性の向上に関する法律
【キーワードの解説】
- 特定デジタルプラットフォームの透過性及び公正性の向上に関する法律
通信技術やデータを活用して第三者に場を提供するというデジタルプラットフォームの存在が経済社会において不可欠な存在となっていく反面、デジタルプラットフォームの市場では独占化・寡占化が進みやすいという問題があり、デジタルプラットフォーム提供者と利用事業者との間に生じる取引関係に着目し、より透明性が高く、公正な取引が行えるよう下支えすることを目的に、施行された法律です。
もっと、「デジタルプラットフォーム取引透明化法」について調べてみよう。
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