A社が設計及び製造に関する知的財産権を保有する半導体IP(A社半導体IP)を、B社がライセンス導入し、B社はその半導体製品の設計、製造及び販売を計画している。
A社半導体IPの使用許諾契約書で、製品設計に必要不可欠な範囲でだけ知的財産権が許諾されているとき、B社が使用許諾違反となるおそれがあるのはどれか。
答え エ
【解説】
B社がA社から使用許諾契約書で許諾されているのは「A社半導体IPの製品設計に必要不可欠な範囲だけ」であり、A社半導体IPを使用した設計はできるが、B社で設計した半導体製品の製造(量産)を行うと使用許諾違反になる。