下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請業者から納品されたプログラムに、下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。 このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
ア | 当初のプログラムの検査が終了した日 |
イ | 当初のプログラムを下請業者に返却した日 |
ウ | 修正済プログラムが納品された日 |
エ | 修正プログラムの検査が終了した日 |
答え ウ
【解説】
下請代金支払遅延等防止法には「物品等を受領した日から起算して、60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わなければなりません。」と書かれており、今回のケースは下請業者側の事情を原因とするバグが発見され、プログラムが修正されているので、修正済プログラムが納品された日(ウ)が起算日になります。
【キーワード】
・下請代金支払遅延等防止法