ソフトウェアの開発を、下請法の対象となる下請事業者に委託する場合、下請法に照らして、禁止されている行為はどれか。
ア | 継続的な取引が行われているので、支払い条件、支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し、個々の発注書にはその記載事項を省略する。 |
イ | 顧客が求める仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点で、内容を書面ではなく口頭で伝える。 |
ウ | 顧客の都合で仕様変更が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらう。 |
エ | 振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。 |
答え イ
【解説】
ア | 継続的な取引が行われているので、支払い条件、支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し、個々の発注書にはその記載事項を省略して問題ありません。(×) |
イ | 顧客が求める仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点で、内容を書面で伝える必要があります。(〇) 口頭で伝えた場合も書面の交付が必要です。 |
ウ | 顧客の都合で仕様変更が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらうのは問題ありません。(×) |
エ | 振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払うのは問題ありません。(×) |
【キーワード】
・下請代金支払遅延等防止法