システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として、適切なものはどれか。
答え エ
【解説】 システム監査基準では“監査の結論の形成”の主旨として「システム監査人は、監査報告に先立って、監査調書に基づいて結論を導く必要がある。保証を目的としたシステム監査であれ、助言を目的としたシステム監査であれ、結論の報告は合理的な根拠に基づくものでなければならない。」と書かれています。
【キーワード】 ・監査調書
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