日本国特許庁において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
ア |
特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合 |
イ |
特許Aと同じ技術を利用して日本国内で製造し、その全てを日本国外に輸出する場合 |
ウ |
特許Aの出願日から25年を超えた後に、特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合 |
エ |
特許Aの出願日より前から特許Aと同じ技術を独自に開発して、特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し、市場で販売していたことが証明できる場合 |
答え イ
【解説】
ア |
家庭内で個人的に利用する場合には、特許法上問題ありません。(×) |
イ |
日本国内で製造することが特許法上問題があるので、実施許諾を受ける必要があります。(〇) |
ウ |
特許権の権利は延長をしても最大で25年なので、出願してから25年を超えた技術を新たに事業化することは特許法上問題ありません。(×)
このような例は医薬品で行われていて、こういった医薬品をジェネリック医薬品と呼びます。 |
エ |
出願の前から同じ技術を利用していることを証明できれば、その技術を使うことは特許法上問題ありません。(×)
この場合、通常は特許の無効化を行います。 |
【キーワード】
・特許権
【キーワードの解説】
- 特許権
産業上利用できる発明を保護するための権利のことです。
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の中で特に高度なもののことを指す。この発明を保護し利用を図ることにより、産業の発展を目指すことを目的として、特許法が定められている。
特許権は、特許庁に出願し、登録される必要がある。
もっと、「特許権」について調べてみよう。
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