金融庁の“財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(令和元年)”における、内部統制に関係を有する者の役割と責任の記述のうち、適切なものはどれか。
ア |
株主は、内部統制の整備及び運用について最終的な責任を有する。 |
イ |
監査役は、内部統制の整備及び運用に係る基本方針を決定する。 |
ウ |
経営者は、取締役会及び執行役員の職務の執行に対する監査の一環として独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する役割を有している。 |
エ |
内部監査人は、モニタリングの一環として、内部統制の整備及び運用状況を検討、評価し、必要に応じて、その改善を促す職務を担っている。 |
答え エ
【解説】
ア |
内部統制の整備及び運用について最終的な責任を有するのは、経営者です。(×) |
イ |
内部統制の整備及び運用に係る基本方針を決定するのは、取締役会です。(×) |
ウ |
取締役会及び執行役員の職務の執行に対する監査の一環として独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する役割を有しているのは、監査役です。(×) |
エ |
内部監査人は、モニタリングの一環として、内部統制の整備及び運用状況を検討、評価し、必要に応じて、その改善を促す職務を担っています。(〇) |
【キーワード】
・財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
【キーワードの解説】
- 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
監査法人と企業の業務管理体制をチェックするための基準で、経営者が実施した、内部統制の評価について、公認会計士が法定監査の一環として監査を実施することです。
この基準の中で、内部統制についての実施の枠組みが規定されています。
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