ア |
EU市場で扱われる電気・電子部品、医療機器などにおいて、一定基準を超える特定有毒物質(鉛、カドミウム、六価クロム、水銀など6物質)の使用を規制することを定めたものは、RoHS(Restriction of Hazardous Substances、危険物質に関する制限)指令です。(×) |
イ |
国などの公的機関が率先して、環境物品等(環境負荷低減に資する製品やサービス)の調達を推進し、環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めたものは、グリーン購入法です。(×) |
ウ |
政府機関などによる物品・サービスの調達において、締約国に対する市場開放を進めて国際的な競争の機会を増大させるとともに、苦情申立て、協議及び紛争解決に関する実効的な手続きを定めたものは、WTO政府調達協定です。(〇) |
エ |
締約国に対して、工業所有権の保護に関するパリ条約や、著作権の保護に関するベルヌ条約などの主要条項を義務付けるとともに、知的財産権保護のための最恵国待遇などを定めたものは、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定です。(×) |