答え ウ
【解説】
ア |
退職した者のすべてについてアクセス権限削除申請書を提出しているか不明なので適切ではありません。 |
イ |
退職した者のすべてについてアクセス権限削除申請書を提出しているか不明なので適切ではありません。 |
ウ |
退職した者の情報は人事発令簿に必ず記載されているので、人事発令簿と照合する方法は適当です。 |
エ |
退職した者のすべてについてアクセス権限削除申請書を提出しているか不明なので適切ではありません。 |
ルールとして『退職者はアクセス権限削除申請書を提出すること』となっていても、実際に提出されているかを確認できなければいけません。
なお、人事発令(退職辞令)と連動してアクセス権限削除申請書が発行されるようなシステムであれば、アクセス権限削除申請書との照合も適当な検証方法になります。