A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムプログラム作成をB社に依頼した。 この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。
答え エ
【解説】 問題文の『A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムプログラム作成をB社に依頼した。』から、A社とB社の間で結ばれている契約はA社が発注者、B社が受注者の請負契約であると判断できる。 請負契約の場合、特段の取決めがなければ開発したプログラムの著作権は受注者側に帰属するので、著作権はB社に帰属する。(エ) ※多くの場合、プログラム開発を請負契約で発注する場合、著作権が発注者に帰属する旨の条件を付けます。
【キーワード】 ・著作権
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