平成21年 春期 プロジェクトマネージャ 午前II 問23

A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムプログラム作成をB社に依頼した。
この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。

 ア  A社、B社で共有する。
 イ  A社とB社が話し合って決定する。
 ウ  A社に帰属する。
 エ  B社に帰属する。


答え エ


解説
問題文の『A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムプログラム作成をB社に依頼した。』から、A社とB社の間で結ばれている契約はA社が発注者、B社が受注者の請負契約であると判断できる。
請負契約の場合、特段の取決めがなければ開発したプログラムの著作権は受注者側に帰属するので、著作権はB社に帰属する。(エ)
※多くの場合、プログラム開発を請負契約で発注する場合、著作権が発注者に帰属する旨の条件を付けます。


キーワード
・著作権

キーワードの解説
  • 著作権
    知的財産権の一つで、著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利のことです。
    著作権は、著作物を作成した人が持つ権利で、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはありません。

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