別段の取決めがない請負契約の場合、民法に基づき、当事者である注文者又は請け負い人に課せられている義務のうち、適切なものはどれか。
ア |
請負人は、請け負った仕事を完成させる。 |
イ |
請負人は、請け負ったすべての仕事を自ら行う。 |
ウ |
請負人は、仕事の完成後、その仕事に起因して発生した欠陥に対し恒久的に責任を負う。 |
エ |
注文者は、仕事に掛かる費用を請負人に前払いする。 |
答え ア
【解説】
ア |
請負契約では、請負人は仕事を完成させる責任があります。 |
イ |
請負契約では、請負人は仕事をさらに別の人に請け負わせることができます。(孫請けも可能) |
ウ |
請負契約では、その仕事に起因して発生した欠陥に対し一定期間の責任があります。(基本は1年ですが、例外があります。) |
エ |
請負契約では、請負人は仕事が完成すると報酬を請求することができます。(注文者にの支払い義務が発生する。) |
【キーワード】
・請負契約
【キーワードの解説】
- 請負契約
業務の一部又は全部を外部に委託する方法の一つで、請負者は請け負った業務についての結果責任が発生する契約です。
業務の内容が明確になっている場合に、外部に委託するときに行われる方法です。
結果(成果)は求められますが、基本的に業務を行う場所、業務を行う時間、指揮命令などを請負元が決めることはできません。
請負契約以外の外部委託には(準)委任契約、派遣契約があります。
もっと、「請負契約」について調べてみよう。
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