電機メーカーのA社は、GPLが適用されたオープンソースソフトウェアの一部を改変した二次的著作物を搭載してテレビの新製品を開発した。
この製品を販売するに当たり、A社が求められるGPLのルールに則した適切な対応はどれか。
ア |
請求があればA社が修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければならない。 |
イ |
二次的著作物に静的にリンクしている、別のアプリケーションのソースコードは公開しなくてもよい。 |
ウ |
二次的著作物のソースコードを公開する際には、諸費用などの対価を請求してはならない。 |
エ |
二次的著作物を入手した購入者が、その複製を再配布することを禁止しなければならない。 |
答え ア
【解説】
ア |
GPLでは請求があった場合、修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければいけません。 |
イ |
GPLでは二次的著作物に静的にリンクしている、別のアプリケーションのソースコードの公開は義務付けられていません。 |
ウ |
GPLでは公開する際に対価を求めることが認められています。 |
エ |
GPLでは二次的著作物の複製の再頒布を禁止できません。 |
【キーワード】
・オープンソースソフトウェア
・GPL
【キーワードの解説】
- オープンソースソフトウェア(Open Source Software、OSS)
ソフトウェアの著作者を守りながらソースコードを公開することを可能にするライセンスのことです。
オープンソースソフトウェアには以下の要件があります。
- 自由な再頒布ができること
- ソースコードを入手できること
- 派生物が存在でき、派生物に同じライセンスを適用できること
- 差分情報の配布を認める場合には、同一性の保持を要求してもかまわない
- 個人やグループを差別しないこと
- 適用領域に基づいた差別をしないこと
- 再配布において追加ライセンスを必要としないこと
- 特定製品に依存しないこと
- 同じ媒体で配布される他のソフトウェアを制限しないこと
- 技術的な中立を保っていること
- GPL(The GNU General Public License)
プログラムの著作物の複製物を所持している者に対し、概ね以下のことを許諾するライセンスのことです。
- プログラムの実行
- プログラムの動作を調べ、それを改変すること
- 複製物の再頒布
- プログラムを改良し、リリースする権利
もっと、「GPL」について調べてみよう。
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