個人情報に該当しないものはどれか。
ア |
50音別電話帳に記載されている氏名、住所、電話番号 |
イ |
自社の従業員の氏名、住所が記載された住所録 |
ウ |
社員コードだけで構成され、他の情報と容易に照合できない社員リスト |
エ |
防犯カメラに記録された、個人が識別できる映像 |
答え ウ
【解説】
ア |
氏名、住所、電話番号から個人を特定できるので個人情報になります。 |
イ |
氏名、住所から個人を特定できるので個人情報になります。 |
ウ |
社員コードだけでは個人を特定することができないので個人情報には該当しません。 |
エ |
個人が識別できる映像(情報)は個人情報になります。 |
【キーワード】
・個人情報保護法
【キーワードの解説】
- 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)
個人情報の取り扱いに関連する法律。情報システムの普及による情報化社会の進展により、膨大な個人情報を容易に保持・管理できるようになり、プライバシーの侵害の不安が増大し制定された。
個人情報を所持して事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。
もっと、「個人情報保護法」について調べてみよう。
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