ア |
自社内に会計システムをもたない会社が、委託先会計事務所の電子計算機を用いて、取引の最初の記録から一貫して国税関係の帳簿を作成するのは、電子帳簿保存法の要件に反しない。 |
イ |
支店などの新設がない場合においても、仕訳帳を会計期間の最初から電磁的に記録する必要があります。 |
ウ |
電子帳簿保存を行うシステム関係書類(システム概要書、システム仕様書、操作説明書)の備え付ける必要があります。 |
エ |
遠視帳簿保存を行うシステムで仕訳情報の登録、削除の内容は検索だけでなく、訂正の内容の検索機能も確保する必要があります。 |